過払い金返還
(1)過払い金返還請求とは?
依頼者が過払い金を保有している場合には、貸金業者に対して過払い金返還請求を行い、過払い金の返還を受けることにより、弁済金や弁護士費用・実費の負担を少なくします。
過払い金返還請求の形は2種類あります。
<過払い金返還請求の形>
(2)過払い金返還請求ができる人
高金利業者から長期間借り入れをしていた人
過払い金は、利息制限法の制限金利を超える金利での借り入れをしている人が、長期間、超過利息を支払い続けた結果、法律上借り入れ元金の支払いが終了(完済)となり、 なおかつ超過利息を支払っていた場合に生ずるため、高金利業者から長期間借り入れをしていた人に多く発生しています。
過払い金は、弁護士の経験上、5~10年以上借り入れをしていた人に発生することが多いですが、10年を超える借り入れをしている人でも必ず過払い金が発生するとは限りません。 借入期間が長くても、長期間少ない残高で借り入れをしていて、債務整理直前に多額の借り入れをした場合には、直近の借り入れによる負債増加額が利息制限法による引き直し効果を上回るため、過払い金が発生しない場合もあります。 逆に、借入期間が短くても、債務整理開始時の借入残高が減っている場合には過払い金が発生する場合もあります。
<過払い金発生のシュミレーション>
高金利業者から借り入れをして支払いが終了(完済)した人
前述のように、過払い金が発生するのは、利息制限法による引き直し効果が負債額を上回るためであるため、利息制限法の制限金利を超える借り入れをしていた人が約定金利での借金の支払いを終了(完済)した場合には、必ず過払い金が発生することとなります。 この場合には、債務整理をすることなく、過払い請求(過払い金返還請求)をすることができるため、人によっては多額の資産(数百万円)を形成することがあります。
<完済した人の過払い金発生シュミレーション>
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