任意整理
(1)任意整理とは?
任意整理とは、弁護士が、相談者(依頼者)の代理人となって貸金業者と私的に和解交渉を行い、成立した和解の内容にしたがって、減額支払いをしていく債務整理の方法です。
弁護士は、損害金や将来利息をつけない長期分割払いの弁済案などを提案し、毎月の支払額の減額を実現します。
弁護士が、受任後、債権者へ債務整理開始通知(介入通知)を発送するとともに取引経過開示請求をします。 債務整理の開始通知が弁護士からなされると、貸金業者は、依頼者への直接の取り立てが禁止されるとともに、依頼者に対して取引経過の開示義務を負うことになります。
貸金業者から取引経過が開示されると、弁護士はその取引経過をもとに利息制限法による引き直し計算をします。引き直し計算により、法律上有効な残債務額が確定します。利息制限法引き直し残元金が確定された段階で、債務整理の方針を最終決定します。
相談者(依頼者)の債務総額が確定された段階で、改めて依頼者が法律上有効な債務元本総額の支払いが可能かどうかを検討し、支払いが困難な場合には自己破産等の法的整理を検討します。 概ね3年程度で支払い可能であれば、弁護士が各債権者に対して、最終取引日時点の法律上有効な債務元本以上の遅延損害金、将来利息を付けない長期分割弁済の和解案などを提示し、各債権者と交渉をします。 この際、より有利な和解が可能な場合にはできる限り依頼者に有利な内容での和解を試みます。
弁護士は、債権者との交渉が成立した場合には、和解契約書を作成し、依頼者は、その和解契約書にしたがい弁済を行います。依頼者が支払いを終了することによって、債務整理の目的は達成されたことになります。
<任意整理の場合の毎月支払額例>
(2)過払い金返還請求を利用した任意整理
利息制限法による引き直し計算の結果、過払い金が発生している場合には、過払い金返還請求により貸金業者から過払い金の返還を受け、これを他の残債務の弁済に充てることにより、より早期に借金をゼロにすることができます。 過払い請求を利用して返済減資を多く確保することが、債務整理を上手に進める重要なポイントです。
(3)任意整理と法的整理(自己破産・個人再生)との比較
債務整理のうち法的整理(自己破産・個人再生)の場合には、裁判所の決定により、法律上債務の全部または一部の免除がなされるため、利息制限法により引き直しした債務元本よりもさらに大幅な債務のカットをすることができます。
これに対して、任意整理は、利息制限法により引き直しした債務元本を基準として債権者との交渉により毎月の支払額を減額させるものであり、利息制限法により引き直しした債務元本よりもさらに大幅な債務のカットをすることは困難です。 もっとも任意整理の場合には、価値のある財産を保有していても必ずしも処分する必要はないため、債務整理の中でも柔軟に処理を行うことができます。
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